日本とアメリカの税法の比較です。
アメリカでは、内国歳入法(Internal Revenue Code : IRC)にすべての連邦税が含まれています(関税を除く)。従って、日本のように法人税と所得税が別の法体系となっていません。内国歳入法は、合衆国法典 第26編(Title 26, U.S. Code)に定められています。
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中小法人とS corporation(Smaller companies and S corporation)
林正和税理士事務所


日本とアメリカの税法の違い【中小法人とS corporation】
日本では、資本金が1億円以下であれば「中小法人」に該当します。アメリカでは、「C corporation(普通法人)」を原則としつつ、一定の要件を満たす場合は「S corporation…
欠損金の繰越控除(Net operating loss)
林正和税理士事務所


日本とアメリカの税法の違い【欠損金の繰越控除】
法人税を計算するにあたり、日本の欠損金の繰越控除と同様の制度が、アメリカにもあります。ただし、欠損金を繰り越せる期間など、取扱いに異なる部分があります。特に繰越…
医療費控除(Medical expenses deduction)
林正和税理士事務所


日本とアメリカの税法の違い【医療費控除】
日本の医療費控除(medical expenses deduction)と同様の制度が、アメリカにもあります。ただし、医療費控除の対象となるものや、計算方法に違いがあります。
交際費等(Entertainment)
林正和税理士事務所


日本とアメリカの税法の違い【交際費等】
交際費等は、会社が収益を上げるために必要な費用です。しかし、課税の公平や税収の安定といった観点から、日本では損金計上に一定の制限がかけられています。アメリカでも…