役員報酬を支給する際の注意点

役員報酬を支給する際の注意点

記事作成者:税理士 林 正和(東京都 板橋区) 公開日:2020年12月5日
役員報酬を支給する際の注意点について税理士が解説します
役員報酬を支給しても損金にできない場合があると聞きました。
どのように支給すればよいのか教えてください。
役員報酬を増減させることによる利益操作を防止するため、税法に定められている支給方法によらないと、支給した役員報酬を損金にできない場合があります。
役員報酬を損金にするには、定期同額給与事前確定届出給与業績連動給与のいずれかに該当しなければなりません。

まずは役員報酬についての基本的な考え方を説明します

法人の場合、利益が出たとしても、すぐには社長個人のお金にはなりません。役員報酬という形で会社から金銭の支給を受けることで、はじめて社長個人のお金となり自由に使うことができます。これは、法律上、会社と社長は別の人格であるためです。

それでは、社長が会社から好きなように役員報酬をもらえるかというと、税務上はそういうわけにもいきません。なぜならば、税法の要件に合った支給をしないと、役員報酬が損金(※)にならないためです。

税法の要件に合った支給の一例として、「定期同額給与」があります。これは、毎月同額の役員報酬を支給すれば、その支給額を損金に算入できるという取り扱いです。なぜこのような取り扱いになっているかというと、役員報酬の額を増減させることによって、会社の利益調整をすることを防止するためです。

会社を経営していくにあたり、役員報酬についての理解は不可欠です。ここでは税務上の観点から、役員報酬の取り扱いを解説していきます。

それでは順に見ていきましょう

(※) 「損金」とは法人税法の用語です。「損金」と「費用」はほぼ一致しますが、一部異なる取り扱いもあります。ちなみに法人税を計算する際の所得は、以下のように計算されます。
(計算式) 所得 = 益金 - 損金

法人税法上の役員報酬の考え方

経営者としては会社に利益が多く出たときは、何か費用を計上して利益を減らし、税金を減らしたいと考えます。その場合に社長の役員報酬の支給に制限がないと、役員報酬を増額することで利益調整をすることが可能です。

国としては、役員報酬を増減させることで利益調整をすることに一定の歯止めをかけたいと考えています。そのため、法人税法に役員報酬の支給についての要件を定め、要件を満たさない役員報酬の額については、損金に計上できないことにしています。

例えば次のような支給をすると、支給をした役員報酬の一部または全部が損金にならない可能性があります。

・月によって役員報酬の額が異なる
・今月は儲かったので先月よりも多く役員報酬を支給する
・決算にあたり想定よりも黒字の額が大きくなりそうなので、決算前に役員報酬を増額する
・今期は赤字になりそうなので、期の途中から役員報酬の額を減額する

それでは役員報酬の額を全額損金とするには、どうしたらいいのでしょうか?そのためには、次のいずれかに該当する必要があります。

・定期同額給与

・事前確定届出給与

・業績連動給与

まずは「定期同額給与」を見ていきます。

定期同額給与

概要

定期同額給与とは、毎月の役員報酬の額が同額であることをいいます。

最初に「定期同額給与」がどのようなものか、国税庁のホームページを見てみましょう。

要件

法人が役員に対して支給する給与(注)の額のうち次に掲げる定期同額給与、事前確定届出給与又は業績連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。
ただし、次に掲げる給与のいずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。

(注) 上記の給与からは、(1)退職給与で業績連動給与に該当しないもの、(2)左記(1)以外のもので使用人兼務役員に対して支給する使用人としての職務に対するもの及び(3)法人が事実を隠蔽し、又は仮装して経理することによりその役員に対して支給するものは除かれます。

(出典:国税庁ホームページ)

ここでは、役員報酬が「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」のいずれかに該当しなければ、損金にできないことが書かれています。

また、これらに該当しても不相当に高額な部分は損金の額に算入されないことが説明されています。この「不相当に高額な部分」については後ほど見ていきます。

次の部分を見てみます。

定期同額給与とは次に掲げる給与です。

その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額又は支給額から源泉税等の額(注)を控除した金額が同額であるもの

(注) 源泉税等の額とは、源泉徴収をされる所得税の額、特別徴収をされる地方税の額、定期給与の額から控除される社会保険料の額その他これらに類するものの額の合計額をいいます。

(出典:国税庁ホームページ)

「定期同額給与」とは、次の①と②の要件を満たすものをいいます。

① その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与

② 支給額が次のいずれかに該当するもの

・その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
・その事業年度の各支給時期における支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるもの

通常、役員報酬の支給はひと月に1回だと思いますので、あとは毎月の支給が同額であれば、定期同額給与の要件を満たします。

このように、定期同額給与とは毎月の役員報酬の額が同額であることをいいますが、役員報酬の額の変更ができないわけではありません。次の3つの時点で、変更することが認められています。

・期首から3か月以内の改定

・職制上の地位の変更などがあった場合などの改定(臨時改定事由)

・経営状況が悪化した場合などの改定(業績悪化改定事由)

順に見ていきます。

支給額の改定が認められる場合

(1) 期首から3か月以内の改定

国税庁のホームページに期首から3か月以内の改定について記載があります。

イ その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月(確定申告書の提出期限の特例に係る税務署長の指定を受けた場合にはその指定に係る月数に2を加えた月数)を経過する日(以下「3月経過日等」といいます。)まで(継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定で、その改訂が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改訂の時期まで)にされる定期給与の額の改定

(出典:国税庁ホームページ)

括弧の内容を割愛すると次のようになります。

・その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までにされる定期給与の額の改定

このように、事業年度開始の日から3か月以内の支給額の改定が認めれています。役員報酬の額を定時株主総会で決議している場合は、決算月が3月だと、定時株主総会が開催される5月、6月に役員報酬の額を改定することが多いです。

(2) 随時改定事由

随時改定事由として、次の場合に支給額の変更が認められています。

① 役員の職制上の地位の変更
  取締役が代表取締役に昇格した場合などです。

② 役員の職務の内容の重大な変更
  役員が病気や事故などで予定していた職務ができなくなった場合などです。

(3) 業績悪化改定事由

法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由があった場合には、役員報酬の額の改定が認めれれています。

ただし、一時的な資金繰りの都合や、単に業績目標値に達しなかった場合などは、この事由に該当しないとされています。

継続的に供与される経済的利益

役員報酬は必ずしも金銭でなくても構いません。

継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの

(出典:国税庁ホームページ)

例えば、法人が負担する生命保険契約の保険料で、役員を被保険者および保険金受取人とするものなどがあります。この経済的利益が毎月同額であれば、定期同額給与に該当します。

不相当に高額な部分の金額

最初に抜粋した国税庁のホームページの中に「不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません」という文言がありました。この部分をもう一度見てみます。

法人が役員に対して支給する給与(注)の額のうち次に掲げる定期同額給与、事前確定届出給与又は業績連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。
ただし、次に掲げる給与のいずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。

(出典:国税庁ホームページ)

支給した役員報酬の額が不相当に高額だと判断されてしまうと、その部分は損金にできなくなってしまいます。不相当に高額だと判断される基準は次の2通りがあります。

(1) 形式基準

「株主総会などの決議により決定された支給額」を超える部分の金額は損金にできません。

(2) 実質基準

「役員の職務内容、会社の収益や同業他社の役員報酬の額に照らし妥当であると認められる金額」を超える部分の金額は、損金にできません。

役員報酬が未払いとなった場合

毎月の役員報酬の発生額は同額でも、資金繰りの都合で支給が遅れる場合があると思います。この場合に、その未払いが一時的なものであり、帳簿に未払金として経理し、その未払金を短期的に支払えば、特に問題になることはないと思われます。

事前確定届出給与

概要

「事前確定届出給与」とは、役員報酬を「いつ」「いくら」支払うか事前に税務署に届出をするもので、そのとおりに支給をするとその支給額を損金にできるものです。

この規定の使いどころとして、例えば役員にも従業員と同じ時期に賞与を支給したい場合があります。「定期同額給与」は毎月同額の支給が要件となっています。そのため、役員に賞与を支給すると毎月同額とならないため、その賞与の支給は損金にできないことになります。

対応策として、従業員の賞与の支給日に合わせて、役員報酬を「いつ」「いくら」支払うかを記載したこの届出書を税務署に提出しておけば、役員に支給する賞与を損金にすることができます。

要件

「事前確定届出給与」に該当するにはどのような要件を満たせばいいのか、国税庁のホームページを見てみます。

事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭又は確定した数の株式(出資を含みます。以下同じです。)若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式若しくは特定新株予約権を交付する旨の定め(以下「事前確定届出給与に関する定め」といいます。)に基づいて支給される給与で、1の定期同額給与及び3の業績連動給与のいずれにも該当しないもの(承継譲渡制限付株式又は承継新株予約権による給与を含み、次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める要件を満たすものに限ります。)をいいます。

(出典:国税庁ホームページ)

括弧の内容を割愛して見てみます。

事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭又は確定した数の株式若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式若しくは特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給される給与で、1の定期同額給与及び3の業績連動給与のいずれにも該当しないものをいいます。

さらに、役員報酬の支払いは通常金銭で行われることが多いと思いますので、株式などの部分も割愛してみます。

事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭を交付する旨の定めに基づいて支給される給与で、1の定期同額給与及び3の業績連動給与のいずれにも該当しないものをいいます。

つまり次の要件を満たすものを事前確定届出給与といいます。

・役員の職務について支給する

・所定の時期に、確定した額の金銭を支給する

・定期同額給与、業績連動給与のいずれにも該当しない

届出期限

役員に対し「事前確定届出給与」を支給するには、事前に税務署への届け出が必要となります。

(1) 原則

 事前確定届出給与に関する定めをした場合は、原則として、次のイ又はロのうちいずれか早い日(新設法人がその役員のその設立の時に開始する職務についてその定めをした場合にはその設立の日以後2か月を経過する日)までに所定の届出書を提出する必要があります。

イ 株主総会等の決議によりその定めをした場合におけるその決議をした日(その決議をした日が職務の執行を開始する日後である場合にはその開始する日)から1か月を経過する日

ロ その会計期間開始の日から4か月(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る税務署長の指定を受けている法人はその指定に係る月数に3を加えた月数)を経過する日

(出典:国税庁ホームページ)

簡潔に説明すると、次のいずれか早い日までにこの届出書を税務署に提出しなければなりません。

① 株主総会などで、事前確定届出給与を支給することを決議した日から1月以内

② 期首から4か月以内

※ 上記国税庁ホームページ記載の括弧の内容は割愛しています。

法人税が役員報酬の支給額に制限をかけている理由は、利益操作の防止でした。この届出書により、事前に「支給日」と「支給時期」を税務署に伝えておけば、利益操作のための支給とはならないため、損金にすることが認められています。

また、一定の事由が生じた場合には、別途、届出期限が定められています。

不相当に高額な部分の金額

「定期同額給与」と同様に「事前確定届出給与」の場合も、不相当に高額な部分の金額については損金に算入することができません。

業績連動給与

「業績連動給与」とは、会社の業績に連動して役員報酬の額が算定される制度です。

業績連動給与を取り入れるには、原則として同族会社に該当しないことや、算定方法を有価証券報告書などに記載するなどの要件をクリアする必要があります。

ここでの詳しい説明は割愛しますが、業績が上がれば報酬が増えることは役員に対する動機付けになるため、興味がある場合は導入を検討してみましょう。

【当事務所へのご依頼・お問合わせ】

今回は役員報酬を支給する際の注意点について解説しました。

役員報酬の額が税務調査で否認されてしまうと、追加で納付しなければならない法人税等が多額になることも予想されます。支給する役員報酬の額が問題なく損金にできるかどうかの検討を行いましょう。

役員報酬やその他の税務上のアドバイスが必要な場合は、当事務所で対応しております。

当事務所は東京都板橋区に所在しております。
対応地域は東京23区を中心に、その他の地域もオンラインや郵送により柔軟に対応しております。
どうぞお気軽にご相談ください。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

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