この記事について
「法人成り ①」から「法人成り ⑨」までをまとめ、加筆したものを2020年12月10日に掲載しました。次のリンクから最新の記事をご覧ください。
今回は、所得税の青色申告特別控除について解説します。
青色申告特別控除は所得税の制度であるため、個人事業主のときにのみ考慮されます。つまり、法人成りをすると適用がなくなります。
青色申告特別控除
個人事業を営んでいるときは、一定の要件を満たすと、事業所得から最高65万円を控除することができます。この65万円の控除は事業所得と不動産所得について認められているものです。
青色申告特別控除について、国税庁のホームページを見てみましょう。
青色申告特別控除の概要
青色申告特別控除
青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
(出典:国税庁ホームページ)
ここでは、青色申告をしている場合は所得金額から最高65万円か10万円を控除できることが説明されています。
55万円の青色申告特別控除
1 55万円の青色申告特別控除
この55万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。
(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
(出典:国税庁ホームページ)
55万円の控除を受けるには、次の要件を満たす必要があることが説明されています。
・不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること
・複式簿記により記帳していること
・確定申告書への貸借対照表などの添付および金額の記載
・期限内申告をすること
それでは65万円の控除を受けるにはどうすればよいのか、続きを見てみましょう。
65万円の青色申告特別控除
2 65万円の青色申告特別控除
この65万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。
(1) 上記1の要件に該当していること
(2) 次のいずれかに該当していること
① その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存(下記《参考》参照)を行っていること。
② その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。
(出典:国税庁ホームページ)
65万円の控除を受けるためには、次のいずれかを満たせば良いことが説明されています。
・仕訳帳および総勘定元帳について電子帳簿保存を行う
・所得税の申告をe-Tax(国税電子申告・納税システム)で行う
どちらかといえば、e-Taxで所得税の申告を行うほうがハードルは低いと思われます。65万円の控除を受けたい場合はe-Taxでの申告を検討しましょう。
最後に10万円の控除となる場合です。
10万円の青色申告特別控除
3 10万円の青色申告特別控除
この控除は、上記1及び2の要件に該当しない青色申告者が受けられます。
(出典:国税庁ホームページ)
つまり、55万円の控除や65万円の控除の要件を満たしていなくても、青色申告をすれば10万円の控除ができます。
今日のポイントをまとめます。
② 青色申告特別控除は、複式簿記により記帳しているか、e-Taxで申告しているかなどにより、10万円、55万円、65万円と金額が異なる。
現在、個人事業を営んでいて青色申告特別控除の適用を受けていない(青色申告をしていない)場合は、法人成りするまでの間、適用を受けるかどうか検討するのも良いでしょう。
それではまた次回よろしくお願いします。
(公開日:2020年11月17日)