個人事業を始めた場合「契約の締結時」や「請求書・領収書を発行するとき」などにハンコが必要になります。
ハンコには種類が色々あります。そのため、どのハンコを作成すればいいのか、どのように使い分ければいいのか分からない方もいらっしゃると思います。
今回は、ハンコの種類と使い分けを見ていきましょう。
実印
「開業資金や運転資金の借入をする場合」や「店舗や事務所を賃借する場合」に、実印が必要になるときがあります。そのため、借入などの予定がある場合は実印を作成し、市区町村役場で印鑑登録をしておきましょう。
印鑑登録に要する時間ですが、本人が手続きに行けば原則その日に登録ができます。
屋号印
「法人」の場合は設立時に会社実印を作成し、法務局で印鑑登録をします。いっぽう「個人」の場合は、このような事業用の実印はありません。
そのため個人事業で実印が必要なときは、上記1の実印を使うことになります。ただし、実印とまでは言わなくても、契約書などの比較的重要な文書に押すハンコとして「屋号印」というものがあります。
一般的な個人の認印ではなく、屋号印を押すことで、しっかりと事業を行っている印象を相手に与えることができます。
角印
角印は、取引先へ見積書、納品書、請求書、領収書などを発行する際に使用します。
角印は四角い形をしているハンコで、事業用の認印のようなものです。角印を押すことで書類の発行元が間違いなく自分であることを明らかにする役割があります。
請求書などの書類に一般的な個人の認印を押すよりも、角印を押すほうが信頼できる事業者であることを相手に印象付けることができます。仕事をする上で使用頻度も高いと思われますので、作っておいて損はないでしょう。
銀行印
事業用の口座を開設する際に使います。
「プライベート用の銀行口座」と「事業用の銀行口座」は分けることをおすすめします。分けたほうが会計処理や税務処理がしやすく、確定申告もよりスムーズに行えます。
事業用の口座を開く際の銀行印は、既にお使いのものでも構いませんが、プライベートと事業をきちんと分けるという意味で、事業用の銀行印を作成してもいいでしょう。
ただし、屋号入りの銀行印の場合、銀行によっては口座開設を受け付けてくれないときがあるようです。事前に確認しましょう。
住所印
屋号や代表者名、住所、電話番号などを押すための長方形の横長のハンコです。
事業をしていると、書類に屋号や代表者名、住所、電話番号を記入することが多々あります。その際、毎回手書きで記入していたら時間がかかりますよね。住所印を作成しておけば押すだけですので、時間を大幅に短縮できます。
インク台が要らないタイプもあり、これを使えばインク台や捺印マットを取り出す手間も省けます。
電子印鑑
電子印鑑とは、パソコンで作成したPDFなどの電子文書に対し、データ化された印影を押印するものです。
電子印鑑のタイプには2種類あります。
① 印影の画像データを、電子文書に貼り付けただけのものです。電子署名法の要件を満たしておらず、法的には「電子印鑑」ではありません。そのため、認印と同程度の効力となります。
② 印影の画像データに使用者の識別情報が保存されているものです。いつ誰が押したのかが分かるようになっているため、①よりも信頼性が高くなっています。
業務の効率化やペーパーレス化を図る場合は、電子印鑑の導入を検討すると良いでしょう。
一口にハンコと言っても種類が色々とあります。
今はインターネットでハンコの注文ができ納品も早く、書体なども選ぶことができ便利になりました。事業を始めるまでに、必要なハンコを揃えておきましょう。
それではまた次回よろしくお願いします。
(公開日:2020年11月11日)