今年も年末調整の時期が近づいてきました。
令和2年分の年末調整は改正点が多いです。年末調整を円滑に進めるためにも早めの準備を進めましょう。
それでは、令和2年分から適用になる改正点の概要を見ていきます。
基礎控除額の見直し
所得税を計算する際、無条件で一定の金額を所得から控除することができます。これを「基礎控除」といいます。人は生活をしていくうえで最低限必要となる金額があり、この部分には課税しないという趣旨でこの控除が定められています。改正前は一律380,000円でしたが、令和2年分以後については、所得により控除額が異なります。
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
改正前 | 改正後 | |
24,000,000円以下 | 380,000円 | 480,000円 |
24,000,000円超 24,500,000円以下 | 320,000円 | |
24,500,000円超 25,000,000円以下 | 160,000円 | |
25,000,000円超 | - |
所得が24,000,000円以下の納税者については100,000円増の480,000円となっていますが、所得が24,000,000円を超える納税者については、改正前より控除額が少なくなりました。この改正により、年末調整で基礎控除を受けるためには「給与所得者の基礎控除申告書(※1)」の提出が新たに必要となりました。
(※1)実際の申告書は他の申告書と一体となっており、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という用紙になっています。
給与所得控除の見直し
会社員などの給与所得を計算する際に、収入金額から一定額を控除して税額を計算します。この控除のことを「給与所得控除」といいます。
事業を行っている個人の場合、売上(収入金額)から、必要経費を控除することができますが、給与収入の場合はこの必要経費を控除することは認められていません(※2)。その代わりに、概算的な経費として給与所得控除という一定額を、給与収入から差し引くことが認められています。
令和2年分からはこの給与所得控除額につき、以下の2点の引き下げが行われました。
① 一律 100,000円の引き下げ
② 上限額の引き下げ
令和2年分の給与所得控除額の求め方は以下の表のとおりです。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
改正前 | 改正後 | |
1,625,000円以下 | 650,000円 | 550,000円 |
1,625,000円超 1,800,000円以下 | 収入金額×40% | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,000円超 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,000円超 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,000円超 8,500,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,000円超 10,000,000円以下 | 1,950,000円(上限) | |
10,000,000円超 | 2,200,000円(上限) |
例えば給与収入の金額が1,625,000円以下の場合を前年と今年で比較すると以下のとおりです。
(給与所得控除額の金額)
令和元年分 650,000円
令和2年分 550,000円
このように、100,000円の引き下げとなっています。
(※2)一定の支出(研修費、図書費、交際費など)ついては、「特定支出控除」という制度があり、一定額を収入金額から控除することができます。
所得金額調整控除について
令和2年分から、給与収入が 8,500,000円を超える場合の給与所得控除額が、1,950,000円(上限)に引き下げられました。この引き下げにより、子育て世代や介護をしている者などの負担が増えないようにするため「所得金額調整控除」が創設されました。
適用対象者
適用対象者は、年収が850万円超で次のいずれかに該当する者です。
① 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
② 本人が特別障害者に該当する者
③ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者
所得金額調整控除額の計算
所得金額調整控除額の計算式は以下のとおりです。
(計算式)
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}× 10%
年末調整で「所得金額調整控除額」の除を受けるためには「所得金額調整控除申告書(※3)」の提出が新たに必要となりました。
注意点として、この控除は扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。例えば夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方がこの控除の適用を受けることができます。
(※3)実際の申告書は他の申告書と一体となっており、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という用紙になっています。
扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
上記の「基礎控除」と「給与所得控除」の改正がありましたが、扶養親族等の給与等の収入金額が変わらないときは、改正前と改正後でその扶養親族等の合計所得金額要件の判定が変わらないようにするため、以下のように金額の見直しが行われました。
扶養親族等の区分 | 合計所得金額要件 | |
改正前 | 改正後 | |
同一生計配偶者及び扶養親族 | 380,000円以下 | 480,000円以下 |
源泉控除対象配偶者 | 850,000円以下 | 950,000円以下 |
配偶者特別控除の対象となる 配偶者 |
380,000円超 1,230,000円以下 | 480,000円超 1,330,000円以下 |
勤労学生 |
650,000円以下
|
750,000円以下 |
上記のほか、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が550,000円(改正前:650,000円)に引き下げられました。
ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の見直し
子どもの生まれた環境や家庭の経済事情に関わらず、全てのひとり親(※4)家庭に対して公平な税制を実現するために、ひとり親に対する税制上の措置が創設されました。これに伴い、従来の寡婦(寡夫)控除の見直しがされました。
合計所得金額が500万円以下のひとり親の場合、申告する本人が男性か女性かにかかわらず、一律で35万円が控除されます。
ひとり親控除の創設に伴い、従来の寡婦(寡夫)控除の見直しが行われました。
(※4)ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件の全てに当てはまる人です。
① その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
② 生計を一にする子がいること。(この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます)
③ 合計所得金額が500万円以下であること。
年末調整手続きの電子化
従業員が提出する、生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除などの年末調整関係書類について、電子データによる提出が可能となりました。このためには、「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出が必要となります。
この改正は、令和 2 年 10 月1日以後に提出する年末調整関係書類について適用されます。
令和2年分の年末調整の改正の概要は以上となります。今年は改正点が多いですね。年末調整をスムーズに行うためにも事前の準備を万全にしておきましょう。
それではまた次回よろしくお願いします。
(公開日:2020年10月26日)